厚生労働省 教育訓練給付制度

2024年02月12日 (更新日:2024年03月25日)

厚生労働省 教育訓練給付制度

給付金の対象となる教育訓練は、そのレベル等に応じて、専門実践教育訓練、特定一般教育訓練、一般教育訓練の3種類があります。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/kyouiku.html

専門実践教育訓練

特に労働者の中長期的キャリア形成に資する教育訓練が対象となります。
受講費用の50%(年間上限40万円)が訓練受講中6か月ごとに支給されます。
資格取得等をし、かつ訓練修了後1年以内に雇用保険の被保険者として雇用された場合は、受講費用の20%(年間上限16万円)が追加で支給されます。
なお、失業状態にある方が初めて専門実践教育訓練(通信制、夜間制を除く)を受講する場合、受講開始時に45歳未満であるなど一定の要件を満たせば、別途、教育訓練支援給付金が支給されます。

特定一般教育訓練

特に労働者の速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資する教育訓練が対象となります。
受講費用の40%(上限20万円)が訓練修了後に支給されます。

一般教育訓練

その他の雇用の安定・就職の促進に資する教育訓練が対象となります。
受講費用の20%(上限10万円)が訓練修了後に支給されます。

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